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株主総会決議とは何ですか?

株主総会決議は、 普通決議によって行うのが原則 です(会社法309条1項)。 役員の選任・解任や、役員報酬についても普通決議によって決定されます。 株主総会の普通決議とは、以下の定足数・賛成数の両要件を満たした決議のことです。 ただし定足数要件については、定款の定めによって排除可能です。 特別決議は、 定款変更・事業譲渡・合併その他の組織再編行為など、重要度の高い事項を決定する際に必要 となります(会社法309条2項)。 株主総会の特別決議とは、以下の定足数・賛成数の要件を満たした決議のことです。 ただし定足数要件については、定款の定めによって、行使可能議決権の3分の1まで緩和可能です。

株主総会ってなに?

「株主総会」とは、 株主で構成される株式会社の最高意思決定機関 です。 などを主に決議(決定)します。 決議の種類としては、決議の対象となる事項によって、普通決議・特別決議・特殊決議に分かれます。 株主総会を滞りなく開催するには、 十分な事前準備を行うことが大切 です。 株主に対して真摯なメッセージや経営方針を伝えられるように、自社の状況を十分に踏まえて準備を行いましょう。 今回は株主総会について、種類・決議事項・決議要件・開催手続・必要な準備などを解説します。 株主総会の時期になると、総務・法務は毎年忙しくなりますよね。 そうですね。 株主総会の運営業務は確かに大変な業務ですが、会社において非常に重要な業務でもあります。 まずは、この記事で株主総会の概要を学んできましょう。

株主総会を6月に行うメリットは何ですか?

Q3.株主総会を6月に行うデメリットは? A.日本では、株主総会が5月後半から6月に開催されることが多く、出席株主が減少する傾向があるため、会社が多くの株主に参加して欲しい場合はデメリットとなる。 また、株主としても、株式を保有する会社の株主総会の開催日が重なった場合、開催場所や時間によってはいずれかの株主総会に参加できなくなるといった点がデメリットとなる。

定時株主総会の目的は何ですか?

2)計算書類、事業報告の作成、監査と取締役会の承認 定時株主総会の目的は、主として計算書類の承認(報告)、事業報告の内容の報告および剰余金の配当の決定であり、定時株主総会の招集通知に際しては、所定の監査を受けて取締役会が承認した計算書類および事業報告を提供しなければなりません(法437条)。

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